印紙税法の第二条では、『別表第一の課税物件の欄に掲げる「文書」には、この法律により印紙税を課する』と
されています。「文書」とは、「紙」のことです。
通常の契約書も原本を「紙」で作成していますので、当然のことながら「収入印紙」が必要なのです。
今回ご提案させて頂く、「書類BANKサービス」は、電子処理を行った上で原本をサーバーに保管致します。
電子処理をした契約は「紙」ではなくデジタルなので課税対象にならないのです。
上記の事から今まで各種契約時に必要であった「収入印紙」が不要になります。
ご参考資料(印紙税法)
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm#a01